【ニュースより】 収入保障保険を受取る場合の税金が変わります
2010年 07月 07日
年金払い型の生命保険に所得税と相続税をかけるのは二重課税だと争った裁判で、
最高裁は6日、40年以上続いてきた課税実務を覆し、原告の主張を認めた。(毎日新聞)
死亡保障の生命保険は、従来は被保険者が死亡した場合に一定額(例えば4000万円)を
一度に支払う保険が多かったのですが、最近は残された家族に毎月・一定期間
(例えば15万円を65歳まで) 支払う、収入を保障する保険(年金払い型保険)が主流となっています。
当センターへ相談にお越しいただいた方への説明でも、今までは、
収入保障の保険金を年金の形で毎月受取る場合は、年金額から払込んだ保険料
相当額を引いた金額が雑所得として所得税の対象となるので、恐らく税金が取られます。
と説明をしてきました。
ところが、今回税務当局および保険会社の法解釈を覆す判決が最高裁で出されたことから、
所得税についてはほとんどかからなくなります。
新しい所得税のかかり方については、税務当局の見解がまだ出されていないようですが、
私の理解では以下のようになります。
例)
収入保障保険 年金月額15万円 保険期間:65歳
に加入されていた方が、40歳で亡くなった場合
毎月保険金を受取ると、月額15万円x12ヶ月x25年間=4500万円
これを一時金として受取ると、保険会社によって違いますが、例えば3600万円
相続の段階で、
3600万円が相続税評価の対象となります。
(↑相続税法が改正されたため、2011年4月以降の相続の場合)
相続税には基礎控除や生命保険の基礎控除があるため、実際に課税されるのは
全体の5%程度で、ほとんどの場合は課税されません。
毎月の受取りの段階で、
年間の受取額 - 必要経費(相続税評価額) = 雑所得
15万円x12ヶ月 3600万円÷25年 36万円
この雑所得36万円が、他の所得と合算され、各種控除を引いた後、残った部分について課税される。
(相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならない)
まだ、正確な所はわかりませんので、判明した段階でまたご報告させていただきます。
最高裁判例 所得税更正処分取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100706114147.pdf
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生命保険・住宅購入・住宅ローン・家計の見直しの有料での相談は、家計の見直し相談センターへ(愛知県・名古屋市・岐阜県・三重県)
最高裁は6日、40年以上続いてきた課税実務を覆し、原告の主張を認めた。(毎日新聞)
死亡保障の生命保険は、従来は被保険者が死亡した場合に一定額(例えば4000万円)を
一度に支払う保険が多かったのですが、最近は残された家族に毎月・一定期間
(例えば15万円を65歳まで) 支払う、収入を保障する保険(年金払い型保険)が主流となっています。
当センターへ相談にお越しいただいた方への説明でも、今までは、
収入保障の保険金を年金の形で毎月受取る場合は、年金額から払込んだ保険料
相当額を引いた金額が雑所得として所得税の対象となるので、恐らく税金が取られます。
と説明をしてきました。
ところが、今回税務当局および保険会社の法解釈を覆す判決が最高裁で出されたことから、
所得税についてはほとんどかからなくなります。
新しい所得税のかかり方については、税務当局の見解がまだ出されていないようですが、
私の理解では以下のようになります。
例)
収入保障保険 年金月額15万円 保険期間:65歳
に加入されていた方が、40歳で亡くなった場合
毎月保険金を受取ると、月額15万円x12ヶ月x25年間=4500万円
これを一時金として受取ると、保険会社によって違いますが、例えば3600万円
相続の段階で、
3600万円が相続税評価の対象となります。
(↑相続税法が改正されたため、2011年4月以降の相続の場合)
相続税には基礎控除や生命保険の基礎控除があるため、実際に課税されるのは
全体の5%程度で、ほとんどの場合は課税されません。
毎月の受取りの段階で、
年間の受取額 - 必要経費(相続税評価額) = 雑所得
15万円x12ヶ月 3600万円÷25年 36万円
この雑所得36万円が、他の所得と合算され、各種控除を引いた後、残った部分について課税される。
(相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならない)
まだ、正確な所はわかりませんので、判明した段階でまたご報告させていただきます。
最高裁判例 所得税更正処分取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100706114147.pdf
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by seikatsu4
| 2010-07-07 19:04
| ファイナンシャルプランニング